メイク製品におけるシリーズ申請

口紅、チーク、アイカラー、ネイル等のメイク製品において、同一製品名で色素を除く基幹成分が同一、しかも色素が同じもの(但し、配合率は異なる)については、1製品として申請が可能(シリーズ申請)と言うことで申請準備を進めていたところ、どうもそうではないことが発覚。
以前は、メイク製品全てに適用されていたとのことだが、今(3年前)は、口紅とネイルのみであるとのこと。
結局、シリーズ申請適用外が多々あり、当初の予算を大幅にオーバーした為、製品構成自体を見直すことに。
教訓として、中国はよく法律が変わると言うことを耳にします。常に確認、確認を心掛けるべきで、これはこうだと言う決めつけは禁物です。
思い掛けないトラブル
昨年、2008年は中国もいろいろな出来事がありました。
5月の四川大地震、8月には北京オリンピックと悲喜交々の1年でした。
それが化粧品登録申請に何か関係があるのと言うことになりますが、まず、オリンピックの規制により、液体物の輸送が禁止となりました。更に四川大地震により、衛生部(当時の管轄)並びに医療関係者が、その対応にあたることにより、関係業務の停滞が生じました。
特に安全検査は、2ヶ月以上の遅れが生じ、現在に至っても遅れが生じています。当然、安全検査の為のサンプル輸送対策は講じていたのですが、かつてない事態となりました。
結局、規制を見越して事前に検査依頼が集中したことで、オーバーフロー状態となり大幅な遅れを生じたようです。また、規制が解禁になった昨年11月1日以降も検査依頼が集中し、現在に至っても遅れが生じています。ちなみに衛生部指定の検査機関は、3ヶ所のみです。
来年5月も上海万博が控えております。早めの対応がスムーズな申請のポイントであると思います。

